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[給与計算]•7 分で読める

韓国の週休手当:支給条件・計算方法・間違えやすい点

1. 週休手当とは


韓国の週休手当は、1週間の所定労働日を皆勤した労働者に与えられる1日分の有給休日手当です。勤労基準法第55条が定める法定手当で、アルバイト・契約社員・正社員を問わず条件を満たせば発生します。事業所の規模や業種にも左右されません。

よくある誤解として「1日多く働いた対価」と捉えられがちですが、実際には働かなかった1日に対して賃金を支払う制度です。したがって週休日に実際に出勤した場合、その日の労働に対する賃金は別途発生します。

2. 3つの支給条件


以下をすべて満たす必要があります。

  • 1週の所定労働時間が15時間以上であること。所定労働時間とは契約で定めた時間を指し、時間外労働は含みません。

  • その週の所定労働日を皆勤すること。欠勤が1日でもあれば、その週の週休手当は発生しません。

  • 労働関係が継続していること。


  • 3. 計算式


  • 週40時間以上勤務:

  • 週休手当 = 時給 × 8時間
  • 週40時間未満勤務:

  • 週休手当 = (1週の所定労働時間 ÷ 40) × 8 × 時給

    2つ目の式は、週40時間で8時間分を支給する基準を、それ未満の場合に比例配分するという意味です。

    4. 計算例


    例1 — 週15時間勤務、時給10,000ウォン
    (15 ÷ 40) × 8 × 10,000 = 30,000ウォン
    週給は労働15時間分150,000 + 手当30,000 = 180,000ウォンです。

    例2 — 週40時間勤務、時給10,000ウォン
    8 × 10,000 = 80,000ウォン
    週給は400,000 + 80,000 = 480,000ウォンです。

    5. 間違えやすい点


  • 遅刻・早退は欠勤ではありません。 所定労働日に出勤していれば皆勤と扱われます。ただし欠勤があればその週は発生しません。

  • 月給にすでに含まれている場合が多くあります。 月給制の場合、週休手当が月額に組み込まれているのが一般的です。別途請求できると判断する前に、賃金の構成項目を確認してください。

  • 15時間は実労働ではなく所定労働時間が基準です。契約は週14時間だが時間外で16時間働いたようなケースは個別の判断が必要です。

  • 退職する週は、その週で労働関係が終了するため手当は発生しないとするのが行政解釈の一般的な立場です。


  • 6. 3.3%源泉徴収と4大保険


    3.3%はフリーランス(事業所得)契約に適用される源泉徴収税率で、労働契約であれば4大保険への加入が原則です。実質は労働者であるにもかかわらず3.3%で処理する事例が紛争の典型的な原因になります。判断のポイントは契約書の文言だけでなく、実際に指揮・監督関係があったかです。

    7. 計算機を使うときの確認事項


    EVEDAYS PayCalは、時給と勤務時間から週休手当の有無や3.3%控除をオプションとして計算します。ただし結果は概算です。実際の給与は時間外・深夜・休日の割増、非課税項目、その年の保険料率によって変わります。

    8. 出典と免責事項


    最低賃金額は毎年告示されるため、本文には記載していません。以下の一次資料でその年の金額をご確認ください。

  • 最低賃金委員会 — 年度別最低賃金の告示

  • 雇用労働部 — 賃金・労働時間に関する行政解釈

  • 国家法令情報センター — 勤労基準法第55条ほか


  • 本記事は一般的な情報提供を目的としており、法律・労務のアドバイスではありません。賃金未払いや紛争がある場合は、雇用労働部の相談センター(1350)または公認労務士にご相談ください。
    EVEDAYS Editorial Team